2016年8月19日金曜日

所得税法違反などで有罪判決 大城卓也被告(31) ホストクラブ経営

 ホストの給与に課される源泉所得税を脱税したとして、所得税法違反などの罪に問われたホストクラブ経営の大城卓也被告(31)=名古屋市中区=と、被告が代表を務めるクラブ運営会社「プラチナム」(同区)の判決公判が18日、名古屋地裁であった。山田耕司裁判長は被告に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金1400万円(求刑懲役1年6月、罰金1600万円)、法人としての同社に罰金700万円(同罰金800万円)の判決を言い渡した。

 判決理由で山田裁判長は「脱税額は高額で、事業拡大の動機も身勝手」とする一方、「免れた税の一部を納め、今後は適切に納税する姿勢を示している」と執行猶予の理由を述べた。

 判決によると、被告は2012年2月~14年11月、プラチナムや自ら経営する4店舗で、ホストの給与に課された所得税計約7700万円を源泉徴収しながら納税しなかった。

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